住民税の納め方は2種類。
⑴普通徴収
個人が直接、市町村に納付します。
6月末日を第1期
その後
8月、11月、1月と続きます。
⑵特別徴収
勤務先が天引き。各市町村宛、まとめて納付します。
こちらは、
6月をスタートに、12分割。
後者は、雇い主が、手間はかかるのに、手数料なしでやってくれるので
有難い。
何より、均等に分割してくれるので
家計管理も楽ですね。
毎月、平準に発生するものより
スポットで出てくる支出は見逃しがち。
普通徴収の方は
通知書を、今一度確認の上
しっかり準備しておきましょうね。
先日の顧問面談では
住民税のお話から派生して
ふるさと納税へと展開。
クライアントさまは
何となく ずるい仕組み?の様な気がして
良いイメージではなかったそうですが
内容をしっかりお伝えしましたところ
目からウロコ。
制度の良さを実感したと、感激しておられました。
脱税はとんでもないですが
節税は、ぜひ工夫すべき。
折角、国が提供してくれる制度です。
有難く 活用していきたいですね。
おすすめサイトはこちらです。
ふるさと納税サイト
2016年6月25日 12:48 PM
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本日の個別面談は
テーマ 【源泉徴収票】。
国税庁のHPも併せて
お勉強でした。
社会人になり
お給料を貰う様になると
必ずや手にしているはずなのに・・・
各項目のご説明をすると
皆さん
目からウロコ(“!
といった喜びの表情をされます(^^
そして
実は
足し算 & 引き算 が組み合わさっている
という仕組みをお伝えすると
「おぉ~~!」
と。
扶養控除や
保険料控除
勤務先に書類提出した後に
変動、異動が発生する事だってあります。
貰ったけど
どこやったかな?
という
源泉徴収票。
今年は
しっかり見つめてみましょうね。
2016年2月3日 6:00 PM
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カテゴリー:FP情報 タックス
確定申告期日もいよいよ大詰め。
この時季の面談は、
皆さまに、源泉徴収票を持参頂き、
扶養のモレや、各種控除の確認をしています。
ところで、皆さま。
「所得」
というと、何を指すと思われますか。
給与の総額
給与の手取り額
事業の売上
いやいや・・経費を引いた手元額
普段、何気なく捉えている「所得」
様々な捉え方があるので、注意して下さいね。
所得税の被扶養に該当するか否は、
給与額面で103万円
所得では、給与所得控除65万円を引いて38万円。
となります。
奥様の働き方、扶養の関係は、
とても多い質問、相談なのですが、
ポイントは3つの数字。
103万円・・・130万円・・・141万円。
社保を自分で負担するか否か、
どちらがお得なの?という疑問も多いのですが、
将来の年金受給額、いつまで貰うか、は、誰にも解からないので、
何とも損得を答えるのは難しい。というのが私の答えです。
それよりも、
ライフデザイン。
自分と仕事の関係。
どう生きたいか。
どう働きたいか。
という事をお伝えしています。
ご相談の問合せ、どうぞお気軽に。
http://fuji-office.com/inquiry/index.html
2015年3月11日 7:28 AM
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カテゴリー:FP情報 タックス

2015年 確定申告の準備はいかがですか。
国税庁HPでは、
【確定申告書作成コーナー】がスタートしています。
1度利用すれば、
データを保存→翌年は入力が更に簡単、という優れ物。
ぜひ活用しましょうね。
さて、皆さんの関心が高い、「医療費控除」。
1年を通じて、全く医療費が掛からなかった!という方は少ないのでは・・・
ですが、扶養控除、保険料控除の様に、
勤務先の年末調整では、完結しない為、
各人で確定申告する必要があります。
国税庁HPからダウンロード可能な、
「医療費集計フォーム」を使えば、
入力するだけで、簡単に集計!
ぜひ利用してみて下さい。
2015年1月19日 12:02 PM
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カテゴリー:FP情報 タックス
毎週お楽しみ頂いています、
富山シティエフエム「まさはしFPの金融らいぶ♪」
2014版 年末調整基礎講座 その2
アップされました。
社会人になると、毎年、直面しているはずの、
年末調整ですが、
意外と、その本質について勉強する、知る機会、が無い現実。
ぜひこの機会に、
しくみを知って頂けたら、と思います。
http://youtu.be/Qnm4UqKwT5o
2014年11月26日 3:47 PM
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カテゴリー:金融らいぶ♪ OA,FP情報 タックス
前回の小規模企業共済、前納のしくみ に続きまして、
経営セーフティー共済について、お伝えしたいと思います。
サラリーマンと、事業主の違い・・・
社会保障の格差。
例えば、失業。
雇用する側は、失業保険加入の権利、もちろん給付の権利、一切ありません。
また、働いた分の対価、給料。
日本で最も手厚く(自論)守られている権利。
企業が経営破綻に陥った時、
何よりも、先ず支払を優先すべきは、給料、という法律があります。
一方、事業主の売り上げ回収は、
同じく、労働、サービスの対価でありながら、あくまでも自己責任。
もらえなかったからといって、行政が守ってくれる措置はありません。
挙げればきりがない、
社会保障の違い。
どちらが、いい、悪い、では無くて、
自分が置かれている環境を知り、
何を準備すべきなのか?を知る事が大切です。
年末に向け、確定申告対策を考える時機となりました。
本日ご紹介の、経営セーフティー共済は、
・毎月5,000〜20万円(年6万円〜240万円)
・当年かけた額が損金、必要経費となる
・かけた額の10倍が、売り上げ回収不能の際、借りられる
・40ヶ月以上納付があれば、解約金100%
・売り上げ回収不能事由がなくても一時貸付金制度あり
という制度です。
自営業者であれば、
いざという時の備え&節税 に、ぜひ活用したい有り難いしくみです。
詳しくお聴きになられたい方は、どうぞ個別相談を。
http://fuji-office.com/entry/index.html
2014年11月14日 6:28 PM
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カテゴリー:FP情報 タックス
事業主が、活用できる制度の一つ、
小規模企業共済。
掛金が、所得控除となり、
「じぶん退職金づくり」&「節税」 に貢献してくれます。
年末が近づき、
今年度の収益予想も目処が立つ頃。
もし、節税を検討されたい場合は、
年内に、将来の掛金、最大12ヶ月分を前納する事で、
本年分の控除対象枠を拡げる事が出来ます。
例)
26年1月〜11月
月納@70,000円 770,000円
26年12月中に、
26年12月〜27年11月分を前納
@70,000×12 840,000円
26年控除合計 1,610,000円
もちろん、注意点もありますので、
詳しくお知りになりたい方は、
どうぞ相談メニューをご利用下さいね。
http://fuji-office.com/entry/index.html
2014年10月21日 9:23 AM
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