小規模企業共済の前納
事業主が、活用できる制度の一つ、
小規模企業共済。
掛金が、所得控除となり、
「じぶん退職金づくり」&「節税」 に貢献してくれます。
年末が近づき、
今年度の収益予想も目処が立つ頃。
もし、節税を検討されたい場合は、
年内に、将来の掛金、最大12ヶ月分を前納する事で、
本年分の控除対象枠を拡げる事が出来ます。
例)
26年1月〜11月
月納@70,000円 770,000円
26年12月中に、
26年12月〜27年11月分を前納
@70,000×12 840,000円
26年控除合計 1,610,000円
もちろん、注意点もありますので、
詳しくお知りになりたい方は、
どうぞ相談メニューをご利用下さいね。
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2014年10月21日 9:23 AM | カテゴリー:FP情報 タックス